放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号 第41の6条(業務の休廃止) 登録認証機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。