放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号 第41の3条(設計認証等のための審査の義務等) 登録認証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。