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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第53条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十一条の九第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者