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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第41の9条(秘密保持義務等)

登録認証機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(設計認証員を含む。同項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 設計認証業務に従事する登録認証機関又はその職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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なし