放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号 第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十一条、第五十二条、第五十三条第二号又は第五十三条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。