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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第53の2条

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第三十条の二第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。