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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第41の27条(登録試験機関の登録)

第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。