放射性同位元素等の規制に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百五十九号
第27条(登録試験機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十条 前条 第四十一条の二十七 第四十一条第二項、第四十一条の二第一項並びに第四十一条の十四第一項及び第二項 第十二条の二第一項の 第三十五条第二項の登録試験機関に係る 第四十一条の二第二項 前二条 第四十一条の二十八並びに第四十一条の三十において準用する第四十条及び前条第二項