放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号 第41の2条(登録の更新) 第十二条の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。