HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百五十九号

第21条(登録認証機関等の登録の更新)

法第四十一条の二第一項(法第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし