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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第45条(審査請求)

この法律(第三十五条第二項から第四項までを除く。以下この条において同じ。)の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関の処分又はその不作為について不服がある者は原子力規制委員会に対し、この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分又はその不作為について不服がある者は国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし