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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第31の3条(資格講習の課目)

法第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める課目は、別表第三の上欄に掲げる資格講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし