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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第41の31条(登録資格講習機関の登録)

第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録は、資格講習の実施に関する業務(以下「資格講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。