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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第28条(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等)

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者若しくは許可廃棄業者又は前条第一項若しくは第三項(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定により届出をしなければならない者(以下「許可取消使用者等」という。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素の譲渡し、放射性同位元素等による汚染の除去、放射性汚染物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。 2 許可取消使用者等は、前項の措置を講じようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会に届け出なければならない。 3 許可取消使用者等は、前項の規定により届け出た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 4 許可取消使用者等は、第二項の規定により届け出た廃止措置計画(前項の規定による変更の届出又は同項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、その変更後のもの)に従つて第一項の措置を講じなければならない。 5 許可取消使用者等は、廃止措置計画に記載した措置が終了したときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及びその講じた措置の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。 6 原子力規制委員会は、許可取消使用者等の講じた措置が適切でないと認めるときは、許可取消使用者等に対し、放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 7 許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に係るものは、第一項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなして、第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三から第二十五条の七まで、第二十五条の九、前条第三項、次条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十一条の二から第三十三条の三まで、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第四十二条、第四十三条の二、第四十八条の二並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、第十六条第三項中「許可届出使用者」とあるのは「許可届出使用者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く。)」と、第十九条第四項及び第五項中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第二十五条の二第一項中「第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条まで」とあるのは「第十六条及び第十七条」と、「使用、保管」とあるのは「保管」と、前条第三項中「分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは」とあるのは「分割をしたときは」と、次条第八号中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(前条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第三十条第十号中「運搬のために所持する場合」とあるのは「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」とする。 8 前項の規定により第二十四条及び第三十三条の規定を適用する場合における第三十条第八号の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、同号中「運搬のために所持する場合」とあるのは、「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」とする。

この条文が引く先 34

引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第15条 (使用の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第16条 (保管の基準等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第17条 (運搬の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第18条 (運搬に関する確認等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第19条 (廃棄の基準等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第19の2条 (廃棄に関する確認) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第20条 (測定) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第21条 (放射線障害予防規程) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第22条 (放射線障害の防止に関する教育訓練) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第23条 (健康診断) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第24条 (放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の2条 (表示付認証機器等の使用等に係る特例) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の3条 (工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の4条 (特定放射性同位元素防護規程) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の5条 (工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の6条 (取決めの締結) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の7条 (特定放射性同位元素に係る報告) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の9条 (特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第26条 (許可の取消し等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第26の2条 (合併等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第26の3条 (許可廃棄業者の相続) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第30条 (所持の制限) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第30の2条 (海洋投棄の制限) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第31の2条 (原子力規制委員会等への報告) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第32条 (警察官等への届出) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第33条 (危険時の措置) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第33の2条 (廃棄に係る特例) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第33の3条 (放射能濃度についての確認等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第38の2条 (特定放射性同位元素防護管理者) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第38の3条 (準用) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第38の4条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第42条 (報告徴収) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第43の2条 (立入検査) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第48の2条 (国家公安委員会等との関係)