放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第24の2の10条(特定放射性同位元素に係る報告)
法第二十五条の七の規定により、次の各号に掲げる者は、密封された特定放射性同位元素について当該各号に定める行為を行つたときは別記様式第二十六の五により、廃棄を行つたときは別記様式第二十六の六により、その旨及び当該行為に係る特定放射性同位元素の内容を、当該行為を行つた日から十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。 ただし、許可届出使用者又は許可廃棄業者と届出販売業者又は届出賃貸業者との間における次の各号に定める行為(製造、輸入及び輸出を除く。)であつて、当該行為に係る許可届出使用者又は許可廃棄業者の事業所等と届出販売業者又は届出賃貸業者の販売所又は賃貸事業所が同一であるときは、その報告を省略することができる。 一 許可届出使用者 製造、輸入、受入れ、輸出又は払出し 二 届出販売業者及び届出賃貸業者 輸入、譲受け(回収、賃借及び保管の委託の終了を含む。)、輸出又は譲渡し(返還、賃貸及び保管の委託を含む。) 三 許可廃棄業者 受入れ又は払出し
2 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、前項の規定により報告を行つた特定放射性同位元素の内容を変更したとき又は当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなつたときは、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を、別記様式第二十六の六により、変更の日から十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。 この場合において、一連の行為として受入れ又は払出しを行つたときは、同項の報告を併せて行うことができる。
3 許可届出使用者及び許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、毎年三月三十一日に所持している密封された特定放射性同位元素について、別記様式第二十六の七により、同日の翌日から起算して三月以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。