HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第25の9条(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 一 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項 二 その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項 2 前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。