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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第24の2の12条(特定放射性同位元素の防護に関する記帳等)

法第二十五条の九第一項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。 一 許可届出使用者及び許可廃棄業者については、次によるものとする。 イ 防護区域常時立入者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 ロ 防護区域の出入管理の状況及びその担当者の氏名(イを除く。) ハ 監視装置による防護区域内の監視の状況及びその担当者の氏名 ニ 特定放射性同位元素の点検の状況及びその担当者の氏名 ホ 特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装置の点検及び保守の状況並びにこれらの担当者の氏名 ヘ 防護に関する教育及び訓練の実施状況 ト 特定放射性同位元素の運搬に関する取決め 二 届出販売業者及び届出賃貸業者については、前号トに定めるものとする。 2 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、毎年三月三十一日又は許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日若しくは死亡、解散若しくは分割(法第二十六条の二第一項、第二項、第四項、第六項又は第七項の規定による承継がなかつた場合に限る。)の日に、前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。 3 法第二十五条の九第二項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後五年間とする。 4 第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十五条の九第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 5 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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なし