放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号
第16条(保管の基準等)
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管については、許可届出使用者に委託しなければならない。