放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第26条(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置)
法第二十八条第一項に規定する許可取消使用者等が同項の規定により講じなければならない措置(以下この条において「廃止措置」という。)は、次の各号に定めるところによる。 ただし、法第二十八条第七項に規定する従前の届出販売業者又は届出賃貸業者に係る許可取消使用者等(以下この条においてそれぞれ「販売廃止等業者」又は「賃貸廃止等業者」という。)については第六号及び第九号の規定を、同項に規定する従前の表示付認証機器届出使用者に係る許可取消使用者等(以下この条及び次条において「表示付認証機器廃止等使用者」という。)については第六号から第九号までの規定を適用しない。 一 その所有する放射性同位元素を輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。 二 その借り受けている放射性同位元素を輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に返還すること。 三 放射性同位元素による汚染を除去すること。 ただし、廃止措置に係る事業所等を許可使用者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合(当該廃止措置に係る全ての放射性同位元素等又は放射線発生装置及び放射線施設を一体として譲り渡す場合に限る。)は、この限りでない。 四 廃棄物埋設地の管理の終了に係る措置にあつては、前号の規定にかかわらず、埋設した埋設廃棄物による放射線障害のおそれがないようにするために必要な措置を講ずること。 五 放射性汚染物を許可使用者(第三号ただし書に規定する場合に事業所等を譲り受ける者に限る。)若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。 六 第二十条第一項から第三項までの規定(同条第一項第四号イからハまでの規定を除く。)による測定を行い、これらの測定の結果について記録すること。 この場合において、同条第一項の測定(同項第四号ニの測定を除く。)については、第三号に規定する汚染の除去の前及び後に行うこと。 七 帳簿を備え、次に掲げる事項を記載すること。 イ 第一号の規定により輸出し、又は譲り渡した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称 ロ 第一号の規定により廃棄した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日、方法及び場所 ハ 第二号の規定により輸出し、又は返還した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称 ニ 第三号の規定により放射性同位元素による汚染を除去したときに発生した放射性汚染物の種類及び数量 ホ 第五号の規定により譲り渡した放射性汚染物の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称 ヘ 第五号の規定により廃棄した放射性汚染物の種類及び数量並びにその年月日、方法及び場所 ト 濃度確認を受けようとする許可取消使用者等にあつては、第二十四条第一項第五号に掲げる事項 八 次に掲げる条件のいずれかに該当する者に廃止措置の監督をさせること。 イ 許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日(法第二十八条第七項の規定により適用する法第二十七条第三項の届出をしなければならない者に係る死亡、解散又は分割の日を除く。以下この条において「廃止日等」という。)における法第三十四条第一項各号の区分に従い当該各号に定める者(放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いていた場合にあつては医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造所において使用していた場合にあつては薬剤師を含む。) ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 九 第二十条第四項第七号本文及び第二十二条第二項第三号本文の記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すこと。 ただし、法第二十七条第一項の届出に係る者が、引き続き許可届出使用者又は許可廃棄業者として当該記録を保存する場合は、この限りでない。 十 前号本文の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
2 法第二十八条第二項の規定による廃止措置計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 一 放射性同位元素の輸出、譲渡し、返還又は廃棄の方法 二 放射性同位元素による汚染の除去の方法(廃棄物埋設の管理の終了に係る措置にあつては、埋設した埋設廃棄物による放射線障害のおそれがないようにするために講ずる措置) 三 放射性汚染物の譲渡し又は廃棄の方法 四 汚染の広がりの防止その他の放射線障害の防止に関し講ずる措置 五 計画期間
3 廃止措置は、廃止措置計画の計画期間内にしなければならない。
4 法第二十八条第二項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十四の届書に廃止措置計画を添えて、しなければならない。
5 法第二十八条第三項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)は、別記様式第三十五の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。
6 法第二十八条第五項の報告(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)に係る書面は、次の各号に掲げる書類の写しを添えた別記様式第三十六によるものとする。 ただし、販売廃止等業者又は賃貸廃止等業者については第一号、第三号、第四号及び第五号の書類の写しを添えた当該様式によるものとする。 一 第一項第一号及び第二号の措置を講じたことを証明する書面 二 第一項第三号の措置を講じたことを証明する書面 三 第一項第五号の措置を講じたことを証明する書面 四 第一項第七号の帳簿(同号トに係る部分を除く。) 五 廃止日等が属する年度の法第二十五条第四項の帳簿のうち放射性同位元素等の保管(保管廃棄を含む。)及び賃貸に係るもの
7 前項第五号の書類の写しについては、密封された放射性同位元素のみを使用していた許可取消使用者等であつて、許可証に記載された又は届け出た密封された放射性同位元素の全てを廃止日等において所有し、又は所持していた者は、これを添えないことができる。
8 第四項及び第五項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。
9 第六項の報告に係る書面の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。 ただし、副本については、同項各号に規定する書類を添えることを要しない。