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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第4条(販売及び賃貸の業の届出)

放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 放射性同位元素の種類 三 販売所又は賃貸事業所の所在地 2 前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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なし