放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号
第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第三条の二第三項、第三条の三第二項、第四条第三項、第十条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をしなかつた者 二 第十条第四項又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者 三 第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者 四 第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者 五 第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者