放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号 第6の2条(販売及び賃貸の業の届出に係る変更の届出) 法第四条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第六の届書により、しなければならない。 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 変更の予定時期を記載した書面 二 変更に係る前条第二項に規定する書面