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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第12の8条(施設検査)

特定許可使用者(放射性同位元素(密封された放射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の使用をする許可使用者(貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するものに限る。)又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう。以下同じ。)は、使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「使用施設等」という。)を設置したとき、又は第十条第二項の許可を受けて使用施設等の位置、構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該使用施設等について原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等の使用をしてはならない。 2 許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「廃棄物詰替施設等」という。)を設置したとき、又は第十一条第二項の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置、構造若しくは設備の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃棄物詰替施設等について原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該廃棄物詰替施設等の使用をしてはならない。 3 前二項の規定による検査(以下「施設検査」という。)において、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可又は第十条第二項若しくは第十一条第二項の変更の許可の内容(第八条第一項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているときは、合格とする。