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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第41の15条(登録検査機関の登録)

第十二条の八第一項の登録は、施設検査及び定期検査(以下「施設検査等」という。)に関する業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。