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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第14の16条(施設検査合格証の交付)

原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第十二条の八第一項又は第二項の規定により施設検査を行い、これを合格と認めたときは、施設検査合格証を交付する。