放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号 第8条(許可の条件) 第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。