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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第14の15条

前条の規定は、法第十二条の八第二項の施設検査の申請について準用する。 この場合において、前条第一項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と読み替えるものとする。