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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第14の18条

前条の規定は、法第十二条の九第二項の定期検査の申請について準用する。 この場合において、前条第一項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第二項第一号中「法第十二条の八第一項」とあるのは「法第十二条の八第二項」と、「法第十二条の九第一項」とあるのは「法第十二条の九第二項」と、同項第二号中「第十四条の十四第一項各号」とあるのは「第十四条の十五において準用する第十四条の十四第一項各号」と、同項第三号中「法第十条第一項」とあるのは「法第十一条第一項」と、「法第三条第二項第一号」とあるのは「法第四条の二第二項第一号」と、「第二項又は第五項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。