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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第10の3条(許可使用に係る軽微な変更の届出)

法第十条第五項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第十一の届書により、しなければならない。 2 前項の届書には、第九条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。