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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第4条(使用の届出に係る変更の届出)

法第三条の二第二項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。 2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 変更の予定時期を記載した書面 二 変更に係る前条第二項第二号及び第三号に規定する書面及び図面