放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第14の3条(認証の基準)
放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第十二条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計が次に掲げる基準に適合していることが、その試作品により確認されていること。 イ 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、外部被ばく(外部放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量が、原子力規制委員会が定める線量限度以下であること。 この場合において、この線量の算定に用いる年間使用時間は、原子力規制委員会が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める時間数を下回つてはならない。 ロ 特定設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下であること。 ハ 当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、人体内部に放射性同位元素を摂取することにより、放射線に被ばくするおそれがないこと。 ニ 当該放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素は、原子力規制委員会が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める規格に適合すること。 ホ 放射性同位元素が、放射性同位元素装備機器に固定されている容器に収納され、又は支持具により放射性同位元素装備機器に固定されていること。 ヘ 放射性同位元素を収納する容器又は放射性同位元素を固定する支持具は、取扱いの際の温度、圧力、衝撃及び振動に耐え、かつ、容易に破損しないこと。 二 申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計に合致することの確認の方法が次に掲げる基準に適合すること。 イ 法第十二条の四第一項の義務(以下「設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織及び管理責任者が置かれていること。 ロ 次に掲げる事項を記載した検査に関する規程が定められ、それに基づき検査が適切に行われると認められること。 (1) 当該設計に基づき製造された放射性同位元素装備機器が前号イ又はロの基準に適合しているかどうかについての測定の方法 (2) 当該設計に基づき製造された放射性同位元素装備機器に装備される放射性同位元素が前号ニの規格に適合することの確認の方法 (3) その他設計合致義務を履行するために必要な放射性同位元素装備機器の検査の手順及び方法 ハ 放射性同位元素装備機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が定められ、それに基づき測定器等の管理が適切に行われると認められること。
2 放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件に係る法第十二条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、同一の者が、年間使用時間を超えて当該放射性同位元素装備機器の表面から五十センチメートル以内に近づかないための措置を講ずること。 二 当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の分解又は組立てを行わないこと。 三 当該放射性同位元素装備機器は、第十四条の九第二号の貯蔵室若しくは貯蔵箱において又は「放射性」若しくは「RADIOACTIVE」の表示を有する専用の容器に入れて保管すること。 四 当該放射性同位元素装備機器を保管する場合には、これをみだりに持ち運ぶことができないような措置を講ずること。 五 当該放射性同位元素装備機器を運搬する場合には、当該放射性同位元素装備機器又は当該放射性同位元素装備機器を収納した容器が、経年変化を考慮した上で、次に掲げる基準に適合すること。 イ 第十八条の三第一項第一号のL型輸送物に相当すること。 ロ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 ハ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。 ニ 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。 ホ 材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。 ヘ 弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。 ト 見やすい位置に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示及び「L型輸送物相当」の表示を付すること。 ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。 チ 表面における一センチメートル線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 リ 表面の放射性同位元素の密度が第十八条の四第八号の輸送物表面密度を超えないこと。 六 前各号に掲げるもののほか、放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件が、放射線障害防止のために適正かつ合理的であること。
3 装備される放射性同位元素の数量が令第一条の下限数量(以下単に「下限数量」という。)に千を乗じて得た数量を超える放射性同位元素装備機器にあつては、前二項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能が損なわれた場合において、当該機能が損なわれたことを当該放射性同位元素装備機器の取扱いをする者が容易に認識できる設計であること。 二 当該放射性同位元素装備機器を製造した者又はこの者から委託を受けた者により、一年を超えない期間ごとに放射線障害防止のための機能が保持されていることについて点検を受けること。 三 その他放射性同位元素装備機器の種類ごとに原子力規制委員会が定める基準に適合すること。
4 法第十二条の三第二項の登録認証機関の実地の調査は、設計認証員等二名以上によつて行うものとする。