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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第5条(表示付認証機器の使用の届出)

法第三条の三第一項又は第二項の規定による表示付認証機器の使用又は使用に係る変更の届出は、別記様式第四の届書により、しなければならない。