放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号 第41の25条(登録濃度確認機関の登録) 第三十三条の三第一項の登録は、濃度確認に関する業務(以下「濃度確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。