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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第29の7条(測定及び評価の方法の認可の基準)

原子力規制委員会は、法第三十三条の三第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があつた場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。 二 評価対象放射性同位元素は、評価単位に含まれる放射性同位元素のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。 三 放射能濃度の決定が、濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。 ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性同位元素の組成比を用いた計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。 四 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。 イ 放射線測定装置は、濃度確認対象物の形状、材質、評価単位、汚染の状況等に応じ適切なものであること。 ロ 放射能濃度の測定条件は、第二十九条の二に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。 五 濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性同位元素によつて汚染されないよう適切な措置が講じられていること。