HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第29の5条(濃度確認証の交付)

原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項に規定する確認をしたときは、濃度確認証を交付する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし