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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
平成九年厚生省令第二十八号
第38条
(治験事務局)
実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
第56条
(再審査等の資料の基準)
準用
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
第58条
(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)
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