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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令平成九年厚生省令第二十八号

第58条(法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

治験の依頼を受けた者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第二十七条から第五十五条まで(第二十九条第一項第二号、第三十一条第四項、第三十二条第四項及び第七項、第三十三条第三項並びに第四十八条第三項を除く。)の規定を準用する。 2 自ら治験を実施する者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第十五条の五第一項、第十五条の七(第九号、第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第十五条の九、第二十六条の二(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十六条の七第一項及び第三項、第二十六条の十二(第一号から第四号までを除く。)、第二十七条から第五十五条まで(第二十九条第一項第一号、第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、第十五条の二第一項中「治験実施計画書の作成、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る」とあるのは「治験使用薬の管理及び記録の保存の」と、第十五条の三中「試験その他治験を実施するために必要な試験」とあるのは「試験」と、第二十六条の二第五項中「製造数量等の製造に関する」とあるのは「製造数量の」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第二十六条の十二中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。

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準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第26の12条 (記録の保存等) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第27条 (治験審査委員会の設置) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第28条 (治験審査委員会の構成等) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第29条 (治験審査委員会の会議) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第30条 (治験審査委員会の審査) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第31条 (継続審査等) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第32条 (治験審査委員会の責務) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第33条 (治験審査委員会の意見) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第34条 (記録の保存) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第35条 (実施医療機関の要件) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第36条 (実施医療機関の長) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第37条 (モニタリング等への協力) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第38条 (治験事務局) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第39条 (治験使用薬の管理) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第39の2条 (業務の委託等) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第40条 (治験の中止等) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第41条 (記録の保存) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第42条 (治験責任医師の要件) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第43条 (治験分担医師等) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第44条 (被験者となるべき者の選定) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第45条 (被験者に対する責務) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第46条 (治験実施計画書からの逸脱) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第47条 (症例報告書) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第48条 (治験中の副作用等報告) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第49条 (治験の中止等) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第50条 (文書による説明と同意の取得) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第51条 (説明文書) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第52条 (同意文書等への署名等) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第53条 (同意文書の交付) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第54条 (被験者の意思に影響を与える情報が得られた場合) 準用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第55条 (緊急状況下における救命的治験) 引用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第15の2条 (業務手順書等) 引用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第15の3条 (毒性試験等の実施) 引用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第15の4条 (治験実施計画書) 引用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第15の5条 (治験薬概要書) 引用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第15の7条 (実施医療機関の長への文書の事前提出等) 引用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第15の9条 (被験者に対する補償措置) 引用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第26の2条 (治験薬又は治験使用薬の管理) 引用 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第26の7条 (モニタリングの実施)

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なし