農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則平成九年大蔵省・農林水産省令第一号 第8条(劣後特約付金銭消費貸借) 法第三十三条第一号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。