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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第88の9条
(不法行為能力等)
金融商品会員制法人は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
金融商品取引法
第100の24条
(清算人の不法行為能力等)
準用
金融商品取引法
第102の6条
(準用規定)
準用
金融商品取引法
第102の38条
(清算人の不法行為能力等)
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