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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第100の24条
(清算人の不法行為能力等)
第八十八条の九及び第八十八条の十二から第八十八条の十五までの規定は、清算人がその職務を行う場合について準用する。
この条文が引く先
5
準用
金融商品取引法
第88の9条
(不法行為能力等)
準用
金融商品取引法
第88の12条
(理事の代表権の制限)
準用
金融商品取引法
第88の13条
(利益相反行為)
準用
金融商品取引法
第88の14条
(通常総会)
準用
金融商品取引法
第88の15条
(臨時総会)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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