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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第100の24条(清算人の不法行為能力等)

第八十八条の九及び第八十八条の十二から第八十八条の十五までの規定は、清算人がその職務を行う場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし