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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第88の15条(臨時総会)

金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 2 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

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なし