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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第88の12条
(理事の代表権の制限)
理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
金融商品取引法
第100の24条
(清算人の不法行為能力等)
準用
金融商品取引法
第102の6条
(準用規定)
準用
金融商品取引法
第102の38条
(清算人の不法行為能力等)
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