高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号
第4条(指定試験機関に係る変更の届出)
法第五十八条の六第一項の規定により、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第二の指定試験機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十八条の六第二項の規定により、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第三の指定試験機関変更届書を委任都道府県知事に提出しなければならない。