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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号

第69条(条例等に係る適用除外)

第四条第二項、第二十一条及び第三十二条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし