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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号

第18の2条(指定完成検査機関の指定の基準)

法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第23の7条 (指定輸入検査機関の指定の基準) 準用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第29の2条 (指定保安検査機関の指定の基準) 準用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第40の2条 (指定容器検査機関の指定の基準) 準用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第51の2条 (指定特定設備検査機関の指定の基準) 準用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第61の2条 (指定設備認定機関の指定の基準) 準用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第66の7条 (検査組織等調査機関の指定の基準) 引用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第14条 (指定完成検査機関に係る指定の申請) 引用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第23の2条 (指定輸入検査機関の指定等) 引用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第25条 (指定保安検査機関に係る指定の申請) 引用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第36条 (指定容器検査機関に係る指定の申請) 引用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第47条 (指定特定設備検査機関に係る指定の申請) 引用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第57条 (指定設備認定機関に係る指定の申請) 引用 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第66の3条 (検査組織等調査機関に係る指定の申請)