HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号

第36条(指定容器検査機関に係る指定の申請)

法第五十八条の三十一第一項の規定により、指定容器検査機関の指定を受けようとする者は、様式第二十一の指定容器検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(容器検査等又は型式試験の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの) 四 次に掲げる事項を記載した書類 イ 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び略歴並びに第四十条に規定する構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成割合 ロ 容器検査等又は型式試験に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別 ハ 第三十八条で規定する容器検査等又は型式試験を実施する者の氏名及び資格 ニ 容器検査等又は型式試験以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要 ホ 協力会社を用いて容器検査等又は型式試験を行う場合は、当該協力会社に係る次の事項 (イ) 名称及び所在地 (ロ) 定款 (ハ) 容器検査等又は型式試験に用いる機械器具その他の設備の数及び性能 (ニ) 検査の実績及び検査能力 (ホ) 容器検査等又は型式試験に係る責任の所在、業務の分担及び提携を示す契約書の写し ヘ 容器検査等又は型式試験を実施する容器又は附属品(以下「容器等」という。)の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合には、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力 五 申請者が、法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面 六 申請者が、第四十条の二において準用する第十八条の二各号の規定に適合していることを説明した書類