高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号
第66の11条(検査組織等調査機関の業務規程の記載事項)
法第五十九条において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、第六十六条の二第一項第四号の二から第四号の四までに掲げる区分に係る検査組織等調査機関にあつては、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。 一 検査組織等調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 検査組織等調査の業務を行う場所に関する事項 三 検査組織等調査機関の指定の区分に応じた調査項目に係る検査組織等調査の方法及びその結果の判定方法に関する事項 四 検査組織等調査に係る手数料の収納の方法に関する事項 五 認定完成検査実施者調査証、認定保安検査実施者調査証、容器保安規則第四十六条第二項の書面、国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第三十六条第二項の書面及び特定設備検査規則第六十三条第三項の書面の交付に関する事項 六 統括検査組織等調査員の選任及び解任に関する事項 七 統括検査組織等調査員及び検査組織等調査員の配置並びに教育に関する事項 八 検査組織等調査を行った事業所、第一種貯蔵所、工場又は事業場に係る検査組織等調査の申請書の保存に関する事項 九 検査組織等調査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項 十 検査組織等調査の実施体制に関する事項 十一 検査組織等調査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項 十二 前各号に掲げるもののほか、検査組織等調査の業務に関し必要な事項