電気設備に関する技術基準を定める省令平成九年通商産業省令第五十二号 第20条(電線路等の感電又は火災の防止) 電線路又は電車線路は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。