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電気設備に関する技術基準を定める省令平成九年通商産業省令第五十二号

第3条(適用除外)

この省令は、原子力発電工作物については、適用しない。 2 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される電気設備であって、鉄道、索道又は軌道の専用敷地内に施設するもの(直流変成器又は交流き電用変成器を施設する変電所(以下「電気鉄道用変電所」という。)相互を接続する送電用の電線路以外の送電用の電線路を除く。)については、第十九条第十三項、第二十条、第二十一条、第二十三条第二項、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二項、第二十七条の二、第二十八条から第三十二条、第三十四条、第三十六条から第三十九条まで、第四十七条、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十三条第一項の規定を適用せず、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定の定めるところによる。 3 鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される電車線等(電車線又はこれと電気的に接続するちょう架線、ブラケット若しくはスパン線をいう。以下同じ。)及びレールについては、第二十条、第二十五条第一項、第二十八条、第二十九条及び第三十二条第一項の規定を適用せず、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定の定めるところによる。 4 鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される電気鉄道用変電所については、第二十七条の二第二項及び第四十六条第二項の規定を適用せず、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定の定めるところによる。

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準用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第29条 (電線による他の工作物等への危険の防止) 準用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第53条 (架空絶縁帰線等の施設) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第19条 (公害等の防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第20条 (電線路等の感電又は火災の防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第21条 (架空電線及び地中電線の感電の防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第23条 (発電所等への取扱者以外の者の立入の防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第24条 (架空電線路の支持物の昇塔防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第25条 (架空電線等の高さ) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第26条 (架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条 (架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第27の2条 (電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第28条 (電線の混触の防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第32条 (支持物の倒壊の防止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第34条 (加圧装置の施設) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第36条 (油入開閉器等の施設制限) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第37条 (屋内電線路等の施設の禁止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第38条 (連接引込線の禁止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第39条 (電線路のがけへの施設の禁止) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第46条 (常時監視をしない発電所等の施設) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第47条 (地中電線路の保護) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第48条 (特別高圧架空電線路の供給支障の防止)