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電気設備に関する技術基準を定める省令平成九年通商産業省令第五十二号

第26条(架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止)

架空電線路の支持物は、他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルの間を貫通して施設してはならない。 ただし、その他人の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 架空電線は、他人の設置した架空電線路、電車線路又は架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設してはならない。 ただし、同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾を得た場合は、この限りでない。

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なし